急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状のこと一般的に後遺症と呼んでいます。
では後遺症と後遺障害、どう違うのでしょうか?
後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味で使われていますが、実は〔後遺症〕と〔後遺障害〕には微妙かつ重要な違いがあります。
〔後遺症〕とは
上記のとおり。
〔後遺障害〕 とは
と定義されています。
〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。

損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、下図のようにそれぞれ別々の損害として費目を立てて請求することになります。
後遺障害部分の費目は次のようになります。
| 逸失利益 | 後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことです。 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。 等級認定されば、入通院慰謝料とは別に請求できます。 |
| その他 | 将来実施することが確実な治療の費用は医師が必要性を認めていれば請求できます。 また、生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。 |
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません(自賠責上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります。)。実務的には、適正な賠償を受けるには適正な自賠責上の等級認定が大前提になっています。
では、事故で負ったケガ等のうち、どこからが「後遺障害」として賠償の対象になるのでしょうか?キーワードは「症状固定」です。
→ 2.症状固定とは?