自賠責保険は法律によって、 自動車、バイク、原付を使用する際に強制的に加入が義務づけられている損害保険です。
自賠責保険契約に未加入、または有効期限切れで車を運行しますと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
自賠責保険は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としています。したがって、物損事故には適用されません。
自賠責保険は、被害者保護の観点から、公的な要素の強い保険です。ですので、補償は必要最小限で、たくさんの請求を迅速かつ公平に処理するために支払基準は定型・定額化されています。
自賠責保険では、過失の大小に関わらず、ケガをした人、死亡した人が被害者となります。ですから、自分の過失が小さいのに加害者扱いされても気にする必要はありません。
交差点での右折車Aと直進車Bの事故で、Aがケガを負った。後に過失割合がA:B=6:4となっても、自賠責上ではAが被害者、Bが加害者となる。
任意保険の場合、被害者に過失があった場合は厳格に過失相殺が行われますが、自賠責保険では過失相殺は行われません。
交差点での右折車Aと直進車Bの事故で、Aがケガを負った。後に過失割合がA:B=6:4、損害額は100万円と確定。
自賠責保険の限度額内については過失相殺されることなく、AはBの自賠責保険から100万円を受け取ることができる。
※ただし、被害者に重大な過失があった場合は、下記のように支払限度額から減額されます。
| 被害者の過失 | 後遺 障害の場合 死亡の場合 |
傷害の場合 死亡に至るまでの傷害の場合 |
| 7割未満 | 減額なし | |
| 7割以上 8割未満 |
2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上 9割未満 |
3割減額 | |
| 9割以上 | 5割減額 | |
→ 次は〔自賠責保険と任意保険〕について解説します。